大判例

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東京高等裁判所 昭和37年(ラ)201号 決定

ところで、競売法による不動産競売手続において、競落許可決定が言渡された後でも、該決定が確定していない限り、競売の基本たる抵当債権が弁済によつて消滅したときは、利害関係人は、右消滅を以つて競落許可決定に対する適法なる抗告の事由とすることができるものと解するのが相当である。蓋し競売手続は基本債権の弁済を目的として遂行せられるものであるから、競落許可決定があつても競売手続の基本たる債権がその後弁済によつて消滅した以上、競売手続は目的の達成により続行すべからざるものとなるからである。本件においては競売の基本債権が弁済によつて消滅したこと前認定のとおりであるから本件競落は許されないものである。よつて原決定を取消して主文のように決定する。

(鈴木忠 谷口 宮崎)

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